事実婚(いわゆる籍をいれていない夫婦)の場合の年金分割はどうなるでしょうか。
事実婚で年金分割を請求できるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られます。
なお、事実婚が続いていた期間に、第3号被保険者の期間が複数あるときは、複数の期間を一体として分割の対象にできます。
(例)
事実婚15年のうち、最初の5年間専業主婦、後6年間共働き、その後4年間専業主婦だった場合、最初と最後の合計9年間が分割対象となります。6年間の共働きの期間は年金分割できません。
このようなケースでは
一、事実婚から法律婚に移行した場合
一体として分割の対象になる
二、法律婚から事実婚に移行した場合
別個の分割対象期間となる
三、重婚的事実婚の場合
事実婚の当事者に法律上の配偶者がいる場合、年金の分割は「事実婚」の配偶者が優先する