年金分割を利用するためには、分割の割合について夫婦で合意する必要があります。
話し合いが難航する場合には、家庭裁判所の調停、審判や人事訴訟によって決める事ができます。
分割割合が決まりましたら、請求者の住所地を管轄する社会保険事務所に
- 年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
- 分割割合についての合意を記した書類
が必要になります。
なお、分割割合の合意を記した書類とは次のものを言います。
- 夫婦間の話し合いだけで決めた場合
- 合意を記した「公正証書」
- 調停・審判・訴訟で決まった場合
- 調停調書、審判書、判決書
請求期間
年金分割を請求できるのは離婚成立から2年以内です。
過ぎてしまえば、請求することができませんので、すみやかに請求してください。