調停や審判離婚などでは「調停調書」、「審判書」が作られます。その中に「どのような約束の下、離婚したのか」が明らかです。しかも調停調書などは確定判決と同じ効力を持ちますので、かなり強力なものと言えます。
一方、協議離婚ではどのような約束をするのも自由、文書に残すも残さないも勝手です。文書がなければ言った言わないの水掛け論になり、正当な請求すらできなくなる可能性が高まります。
事後のトラブルを回避するためにも必ず文書で残す事をおすすめします。
公正証書にする理由
離婚後のトラブルの大半は次のような金銭にまつわる問題です。
金銭債権の強制執行は、執行の前提として「間違いなく金銭を請求する理由がある」と裁判所に認めてもらう必要があります。
しかし、公正証書に執行文が記載されている場合には、そのプロセスを経ることなく、強制執行を裁判所に申し立てることができ、迅速に対応することができます。